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最終更新
2012.01.19
少年法「改正」法案が2008年6月11日に可決
 声明にあるように少年法の根幹にかかる改悪である。少年法は加害少年の健全育成(更生)を目的とし、少年審判では裁判官が対話を通して少年の内面に向き合い、処分を決める。≫(続く) (2008.06.27更新)
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更新情報
少年非行を統計で見る」を更新しました。(2012.1.19更新)
子どもと法・21通信に連載されている佐々木賢さんの「賢さんの新聞を読んで」が単行本になりました。(2011.07.13更新)
『教育×原発 操作される子どもたち』 (青土社HP)
佐々木 賢 著 

定価1680 円(本体1600 円)
出版社:青土社

裁判員裁判による少年に対する死刑判決に関する声明
2010年11月25日、仙台地方裁判所で少年被告人に死刑を宣告しました。
少年事件にあっては、なぜ少年法があるのか、その理念とはどういうものかを理解することが不可欠です。裁判員裁判では、裁判員においても少年法の趣旨と理念を熟知し、審理しなければなりません。
(2010.12.10更新)

「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査資料(文科省)」の訂正要求について(2010.9.23更新)
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『これだけは知っておきたい 裁判員になったら』
子どもと法・21につどう市民が作った裁判員パンフレット
『これだけは知っておきたい 裁判員になったら』
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