一日中央教育審議会(東京) 〜次第〜
(平成14年11月30日(土)於ビッグサイト
  開会13:30/閉会16:00
開会
鳥居中央教育審議会会長挨拶
遠山文部科学大臣挨拶
出席者紹介

中間報告の概要紹介

意見発表(敬称略・五十音順)
   省略

意見発表者との質疑応答

閉会
河村文部科学副大臣挨拶

〈一日中央教育審議会出席者一覧(敬称略)〉
【中央教育審議会委員】
(会長)鳥居泰彦
(副会長)茂木友三郎(欠席)
市川昭午、梶田叡一、田村哲夫、中村桂子、増田明美、山本恒夫
【文部科学省】
遠山敦子文部科学大臣
河村建夫文部科学副大臣

〈お願い〉
一日中央教育審議会でのお願い
1.入場する際において (略)
2.会場内において (略)

〈資料〉
1.新しい時代にふさわしい教育基本法と教育振興基本計画の在り方について
(中間報告)〈A4冊子64ページ〉

〈資料〉
2.新しい時代にふさわしい教育基本法と教育振興基本計画の在り方について
(中間報告の概要)
〈カラー、A4サイズリーフレット形式 6ページ〉

教育の課題と今後の教育の基本的方針について
〈21世紀を切り拓く心豊かでたくましい日本人の育成〉
これからの教育目標

自己実現を目指す自立した人間の育成

新しい「公共」を想像し、21世紀の国家・社会の形成に主体的に参画する日本人の育成

豊かな心と健やかな体を備えた人間の育成

国際社会を生きる教養ある日本人の育成

「知」の世紀をリードする創造性に富んだ人間の育成

新しい時代にふさわしい教育基本法の在り方について
〈これらの5つの目標を達成するため、まず、教育の根本法である教育基本法を見直すべきと考えます。〉

教育基本法とは、どういう法律ですか?
教育基本法は、・・・(略)

なぜ教育基本法を見直すのですか?
 教育基本法は、施行以来55年間、一度も改正されていないため、現代の社会に必ずしも十分対応し切れていない面も出てきています。
平成12年3月に内閣総理大臣の下に設置された教育改革国民会議は、同年12月の報告の中で、教育システムを改革すると共に、基本となるべき教育基本法を考えていくことが必要であるとし、その際の観点として

新しい時代を生きる日本人の育成

伝統・文化など次代に継承すべきものの尊重、発展

教育振興基本計画の策定等を規定すること

の3点を示しました。

 中央教育審議会は、憲法の精神を汲んで今の教育基本法に謳われている「個人の尊重」「真理と平和の希求」「人格の完成」などの理念は大切に維持しながら、現行法には明確に規定されていない、次のような重要な理念や原則を盛り込むことが必要だと考えます。

国民から信頼される学校教育の確立

「知」の世紀をリードする大学改革の推進

家庭の教育力の回復、学校・家庭・地域社会の連携・協力

公共心、伝統や文化を尊重する態度、郷土や国を愛する心の涵養

生涯学習社会の実現

教育振興計画の策定


〈見直しの方向〉
前文:
これからの教育の目標を実現するため、新しい教育基本法はどうあるべきか、という視点で見直す必要があると考えます。

1条、2条
新たに追加すべき理念として、以下のものが考えられます。

個人の自己実現と個性・能力の伸長、創造性の涵養

感性、自然や環境とのかかわり

社会の形成に主体的に参画する「公共」の精神、道徳心、自律心

日本人としてのアイデンティティ(伝統、文化の尊重、郷土や国を愛する心)と、国際性(国際社会の一員としての意識)

生涯学習の理念

時代や社会の変化への対応

職業生活との関連の明確化

・具体的に何を規定すべきかについては、国民のみなさまの御意見をうかがいながら引き続き検討します。

3条
「教育を受ける権利」「生涯にわたり学習する権利」「生涯者などへの特別な支援についての規定」を新しく規定することの是非については、引き続き検討します。

4条
基本的には現行法の規定を維持しつつ、義務教育制度をできるだけ弾力化する方向で、関係法令の見直しを中央教育審議会の分科会で検討します。

5条
教育の理念として、男女共同参画社会の実現や男女平等の促進に寄与するという趣旨を新たに規定する必要があると考えます。

6条

学校
学校の役割について、知・徳・体の教育などを新たに規定する必要があると考えます。高等教育の視点や、私学振興の視点も必要です。

教育
教育の使命感や責務、資質向上や研修の重要性について、新たに規定する必要があると考えます。


7条

家庭教育
家庭(保護者)の果たすべき役割や責任について、社会教育とは別に新たに規定する必要があると考えます。

学校・家庭・地域社会の連携・協力
学校・家庭・地域社会の連携・協力について、新たに規定する必要があると考えます。


8条
国家、社会の形成に主体的にかかわっていく態度の育成について、新たに規定する必要があると考えます。

9条
「普遍的な宗教心」の教育や「宗教的情操の涵養」などについて新たに規定すべきか否かといった視点を中心に、引き続き検討します。

10条

今後も、教育は不当な支配に服してはなりません。

教育行政における国、地方公共団体の責務などについて新たに規定する必要があると考えます。

教育振興基本計画の策定の根拠となる規定を置くべきと考えます。


〈教育振興基本計画の在り方について〉
 教育の基本理念、基本原則を定めた教育基本法の見直しだけでは、教育は良くなりません。
それを実行に移すためにの、具体的な制度の改善と施策の充実が必要です。
このため、その一環として、教育基本法に基づいた長期的なプランである「教育振興基本計画」を策定する必要があります。
近年制定された各種基本法にも、基本計画の根拠となる条文が置かれ、政府が責任を持って基本計画を策定しています。
 (例)環境基本法 → 環境基本計画
     (ほか略)
 教育振興基本計画に盛り込むべき内容は、今後、中央教育審議会の関係分科会等で検討を進めます。それを踏まえ、政府が、教育基本法の改正後、速やかに教育振興基本計画を策定することを期待します。

〈計画の基本的な考え方はどのようなものですか?〉

計画期間と対象範囲
計画期間は概ね5年間で、教育(学術・スポーツ、文化芸術教育なども含む)が対象です。


計画の構成
国民に分かりやすい具体的な政策目標と施策を明記。目標をできるだけ数値化するとともに、施策の優先順位を明確にします。
(例)
いじめ、校内暴力の「5年間で半減」を目指す

TOEFLなどの客観的な指標に基づく世界平均水準の英語力を目指す

安易な卒業をさせないよう学生の成績評価を厳格化する

子どもの体力や運動能力を上昇傾向に転じさせることを目標に、体力向上を推進する

留意すべき事項

施策の総合化・体系化、重点化により、教育投資を効率的に行います。

国と地方、行政と民間の役割分担を明確にします。

厳格な政策評価の定期的な実施、それを踏まえた計画の見直し、評価結果の積極的な広報を行います。

〈資料〉
3.21世紀の未来を拓く教育改革 〜7つの重点戦略〜
〈A4冊子8ページ〉

わかる授業で基礎学力の向上を図ります

多様な奉仕・体験活動で心豊かな日本人を育みます

楽しく安心できる学習環境を整備します

父母や地域に信頼される学校づくりを行います

教える「プロ」としての教師を育成します

世界水準の大学づくりを推進します

新世紀にふさわしい教育理念を確立し、教育基盤を整備します

〈〈以上〉〉
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