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警察庁、国会で削除された「警察の虞犯調査権」を規則で明記

 報道等にありますように、本年9月6日、警察庁は先般の少年法「改正」を受けて、「少年警察活動規則の一部を改正する規則案」を発表しました。この規則「改正」案はさまざまな問題が含まれています。

 全般に、少年への権利保障は「少なめ」で、警察の権限の拡大が目立ちます。ことに大問題は、「虞犯少年」に対して警察の任意調査権を明記したことです。この「虞犯少年」に対する警察の調査権は、2007年少年法「改正」政府提案法案の一部にあったものですが、国会審議において削除されたものです。つまり、国権の最高機関であり、唯一の立法機関である国会(憲法41条)を無視するものです。

 規則「改正」案は、警察庁のホームページ(2ページ以降PDF)に掲載されています。

 子どもと法・21では、とりあえず、この虞犯調査権に限定して意見書PDFをパブリックコメントとして送付しました。

 この意見書にありますように、この問題は大変な問題です。是非皆様も、標記警察庁のホームページに掲載されている所定の手続きに沿って、パブリックコメントを送ってください。

 パブリックコメントの締め切りは10月6日まで。
電子メール  syounen-2@npa.go.jp
(件名に「パブリックコメント(委任規則)」と必ず記入
郵送 〒100-8974
東京都千代田区霞ヶ関2-1-2警察庁生活安全局少年課法令係
パブリックコメント(委任規則)担当
FAX  03−3591−8868
(1枚目に「パブリックコメント(委任規則)」と必ず記入

− 子どもの育ちと法制度を考える21世紀市民の会 (子どもと法21) − 関連サイト 事務局通信
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