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虞犯(ぐはん)少年」調査規定修正について

警察庁は、2007年9月、少年法「改正」に伴って「委任規則」として、少年警察活動規則の一部「改正」案を発表した。

ここでは、国会で削除されたはずの(虞犯(ぐはん)の疑いがある場合の調査)「虞犯調査」が堂々と規定されていたのである。

これに対し、国会軽視ではないか、違憲ではないか(国会は唯一の立法機関であるのにそれを無視)等、さまざまな批判が湧き上がった。「こんなこと許せない!これで法治国家なのか!」という怒りも広がった。

子どもと法・21 もパブリック・コメントPDFを出した。

また、自民党・民主党・共産党・社民党も、少年法「改正」を巡る国会論議の経緯と趣旨をもって、修正等の申し入れを行った。

更に、この少年警察活動規則の一部「改正」は、他にも問題があった。主に、触法少年への調査にかかるものである。この点についても各党が、付添人選任権の告知、供述拒否権の告知、付添人の立会い、調査の可視化を入れ、調査事項から「詳細に」を削除、調査にあたっては、家庭裁判所や児童相談所と早めに情報交換を行い連絡を密にするよう努めることを明確にすること等の修正を求めた。

警察庁は、虞犯少年調査の範囲を、「犯罪の捜査…その他の活動において、ぐ犯少年と認められる者を発見した場合は...」などと修正した。2007年10月18日、この案が国家公安委員会定例会に提出され、決裁された。「改正」少年法に合わせて2007年11月1日に施行される。しかし、虞犯少年の調査を認めただけでなく、その発見は、犯罪の捜査や調査という法的根拠のある場合のみならず、「その他の活動」とあり、「少年相談」や「不良行為少年の補導」などの警察活動を通じて、「虞犯と認められる少年を発見した場合」とされるおそれもある。ことに、「不良行為少年の補導」は、年間140万人を超える(2006年)から、相当範囲が広がる可能性がある。

触法少年に対する調査であるが、報道によれば、警察庁は、「警察官用マニュアル」を整備するなどして、状況に応じ、付添人の弁護士を選べる制度や「言いたくないことは言わなくてもいい」ことなどを少年に説明するとしている。国会では、触法少年の冤罪がたびたび引き合いに出され、その防御のために付添人選任権・供述拒否権の告知、付添人の立会い、調査の可視化の必要性が強く訴えられたが、結局これらは規則には入らなかった。

このように、問題はまだまだあるが、今回は市民や弁護士・国会議員等の批判で最悪の事態は免れた。パブリック・コメントを出してくださった皆様、この問題を広げて下さった皆様、今後も、市民の力をつきつけましょう。

− 子どもの育ちと法制度を考える21世紀市民の会 (子どもと法21) − 関連サイト 事務局通信
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